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先導型再開発緊急促進事業 せんどうがたさいかいはつきんきゅうそくしんじぎょう 基準に適合する、特に公益性の高い市街地再開発事業等に対して、一部を補助することにより、各種政策課題への対応を促進する事業。 事業内容 環境対応促進型事業 省エネルギー等環境負荷の低減を図るため設備などを付加 福祉対応促進型事業 バリアフリー化を図る 安全市街地形成促進型事業 防災性能強化費用、災害時に避難場所となる集会所及び空地等を整備 都市緑化推進型事業 敷地内の緑化を図る(屋上緑化等のための建築物の耐荷重構造化費用を含む) 以上4点のうち、2点該当する場合は補助対象事業の建設工事費(他の国庫補助金が交付される部分の補助対象事業費等を除く)の3/100、3点の場合は5/100、4点の場合は7/100以内を補助する。ただし、それぞれに付加的にかかる費用を限度とする。 関連項目 建築・都市辞典
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北陸電話工事 本店:金沢市大手町2番3号 【商号履歴】 北陸電話工事株式会社(1954年7月~) 大信電話工業株式会社(1949年11月29日~1954年7月) 【株式上場履歴】 <東証2部>2013年7月16日~ <大証2部>1999年3月4日~2013年7月15日(東証に統合) <店頭>1988年11月 日~1999年3月3日(大証2部に上場) 【筆頭株主】 大西武夫氏 【連結子会社等】 (連結子会社) 金沢電話工事株式会社 石川県金沢市 83.0% 第二電話工事株式会社 石川県金沢市 100.0% 加越電話工事株式会社 富山県高岡市 100.0% トヤマ電話工事株式会社 富山県富山市 81.0% 北陸チノール株式会社 石川県金沢市 40.0% 富山土木株式会社 富山県富山市 48.5% (持分法適用関連会社) 福井通信建設株式会社 福井県福井市 15.0% 光道路株式会社 石川県金沢市 25.0% 北陸通信資材株式会社 石川県金沢市 45.3% 北陸電通輸送株式会社 石川県金沢市 39.4% 【合併履歴】 1989年4月 日 北陸通信建設株式会社 【沿革】 昭和24年11月 金沢市博労町において大信電話工業株式会社を設立、電気通信工事請負を開始。富山市に富山支店を設立 昭和27年3月 富山支店を富山出張所に変更 昭和29年7月 会社商号を北陸電話工事株式会社に変更、本社を金沢市塩屋町に移転、福井市に福井出張所を設置。日本電信電話公社より、電気通信設備請負工事参加資格・通信線路工事3級の認定を受ける。 昭和33年7月 日本電信電話公社より、電気通信設備請負工事参加資格・通信線路工事2級の認定を受ける。 昭和39年7月 北陸電通輸送株式会社を設立(現・関連会社) 昭和43年8月 日本電信電話公社より、電気通信設備請負工事参加資格・通信線路工事仮1級の認定を受ける。 昭和44年1月 本社を金沢市大手町に新築移転 昭和45年7月 日本電信電話公社より、電気通信設備請負工事参加資格・通信線路工事1級の認定を受ける。 昭和45年10月 金沢市に北陸通信資材株式会社を設立(現・関連会社) 昭和46年4月 福井市に福井通信建設株式会社を設立(現・関連会社) 昭和47年4月 富山出張所を富山営業所に変更、福井出張所を福井営業所に変更 昭和48年12月 金沢市に金沢電話工事株式会社を設立(現・子会社) 昭和53年2月 高岡市に加越電話工事株式会社を設立(現・子会社) 昭和53年4月 金沢市に第二電話工事株式会社を設立(現・子会社) 昭和54年11月 金沢市に北陸チノール株式会社を設立(現・子会社) 昭和55年1月 ナイジェリア国通信施設建設工事に参加 昭和55年3月 富山市に富山土木株式会社を設立(現・子会社) 昭和58年12月 マレーシア国通信施設拡充工事に参加 昭和59年2月 金沢市に光道路株式会社を設立(現・関連会社) 昭和63年6月 石川県石川郡野々市町に石川支店を設置、富山営業所を富山支店に変更、福井営業所を福井支店に変更 昭和63年11月 日本証券業協会大阪地区協会に店頭登録 平成元年4月 北陸通信建設株式会社を合併、交換伝送事業部を設置、通信機械工事を開始 平成2年5月 富山市にトヤマ電話工事株式会社を設立(現・子会社) 平成3年2月 日本電信電話株式会社より、電気通信設備請負工事参加資格・通信設備総合種の認定を受ける。 平成5年12月 石川支店を金沢市に移転 平成6年4月 金沢サービス総合事業部を設置 平成7年7月 交換伝送事業部を改組し、石川、富山、福井支店に業務移管 平成7年11月 安全建設管理本部(現・設備建設本部)を設置(石川支店、金沢サービス総合事業部を統合) 平成10年2月 東京都港区に東京支店を設置 平成10年11月 ISO9001(品質マネジメントシステム)の認証取得(本社、石川県域) 平成10年12月 総合システム本部(現・情報システム本部)を松任市(現・白山市)に新築移転 平成11年3月 大阪証券取引所市場第二部に上場 平成11年5月 ISO9001(品質マネジメントシステム)の認証取得(富山県域、福井県域、情報システム本部) 平成14年12月 OHSAS18001(労働安全衛生マネジメントシステム)の認証取得 平成16年5月 連結子会社6社のISO9001(品質マネジメントシステム)の認証取得 平成17年1月 BS7799(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証取得 平成18年6月 ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証取得(BS7799より移行取得)
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第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。 四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。 (事業者等の責務) 第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 (事業者に関する規定の適用) 第五条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。 前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
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建設工事受注動態統計調査 (1)表 表 (2)プログラム 政府統計 (3)グラフ (4)出所 国土交通省 (5)メモ コード (6)作業記録 4月26日 データ追加 5月5日 データ追加 9月15日 グラフ追加 1月9日 データ追加 2018年5月5日 ページ修正 imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 -
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平成17年10月26日宣告 平成16年(わ)第1149号,平成17年(わ)第134号虚偽有印公文書作成,同行使,受託収賄被告事件 判 決 主 文 被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 被告人から金30万円を追徴する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 (犯罪事実) 第1 被告人は,福岡県a郡b村村長として同村を統括代表し,同村発注の「A」建設工事に伴う備品購入契約等に関する入札の実施及び開札等の権限を有していたものであるが,同村助役として,上記建設工事に伴う備品購入契約等に関する指名業者選定権を有していたB,同村企画財政課長として上記建設工事に伴う備品購入契約等に関する事務を担当していたC及び船舶・航空機・家具装飾品の設計・製作及び販売等を業とする「D株式会社」E営業所員であったFらと共謀の上,上記建設工事に伴う4件の備品購入契約に関し,b村財務規則上は競争入札により契約しなければならないとされているにも関わらず,競争入札を行わず,不正の方法で同社E営業所と契約したことの発覚を防ぎ,かつ会計手続に備えようと企て,平成14年7月中旬ころ,同村大字cd番地所在の同村役場において,真実は,上記4件の備品購入契約に関して指名競争入札を実施していないのに,行使の目的で, 1 指名伺に関する起案文書4通の立案日,契約内容,納入場所,設計金額及び業者名の各欄に,それぞれ別表1(略)記載の事項を記入し,指名競争入札に参加する業者を指名することの伺いをする旨の虚偽の記載をなした上,起案者欄に「C」と刻した印鑑を押捺するなどし,もって,公務員の職務に関し,虚偽の有印公文書4通を作成し, 2 指名競争入札通知書4通の日付,契約内容,納入場所,入札日時,入札場所,開札日時,入札保証金減免の有無,納期,仕様書配布及び最低制限価格の各欄に,それぞれ別表2(略)記載の事項を記入し,指名競争入札が実施されることを指名業者に通知する旨の虚偽の記載をなした上,作成者欄に「福岡県a郡b村長G」と記名し,もって,公務員の職務に関し,虚偽の有印公文書4通を作成し, 3 指名・入札結果表4通の事業名,場所,指名通知年月日,入札年月日,落札金額及び指名・入札結果(入札経過)の各欄に,それぞれ別表3(略)記載の事項を記入し,指名競争入札により,「D株式会社インテリア第二事業部」が落札した旨の虚偽の記載をなした上,回議欄に「C」と刻した印鑑を押捺するなどし,もって,公務員の職務に関し,虚偽の有印公文書4通を作成し, 同年8月22日ころ,上記b村役場収入役室において,上記各虚偽公文書を真正なもののように装って,b村監査委員Hらに提出して行使した。 第2 被告人は,平成7年5月から,福岡県a郡b村村長として,同村が発注する土木建築工事に関し,指名競争入札参加者の選定,入札の執行及び請負契約の締結等の事務を統括掌理する職務を行っていたものであるが,平成14年9月7日,e市f区gh丁目i番j号所在の「I」において,土木建築工事の請負等を目的とする「J株式会社K支店」営業課長であったL,同社九州支店営業副部長であったM及び同社のために営業活動を行っていたNから,同村が発注予定の土木建築工事である「O」建設工事の指名競争入札参加者として同社を指名選定し,受注の便宜を図ってもらいたい旨の請託を受けた後,平成15年1月24日,同区gh丁目k番l号所在の「P」1階所在の「Q」において,その謝礼の趣旨で供与されるものであることを知りながら,上記Nから現金30万円の供与を受け,もって,その職務に関し,請託を受けて賄賂を収受した。 (証拠) 略 (法令の適用) 1 罰条 第1の行為のうち 各虚偽有印公文書作成の点について いずれも刑法60条,156条,155条1項 各虚偽有印公文書行使の点について いずれも刑法60条,158条1項,156条,155条1項 第2の行為について 刑法197条1項後段 2 科刑上一罪の処理 第1の各罪について,刑法54条1項前段(各虚偽有印公文書の一括行使),後段(虚偽有印公文書の各作成とその各行使との間),10条(以上を一罪として犯情の点で最も重い別表3番号2の虚偽有印公文書行使罪の刑で処断) 3 併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(刑の長期の点で重い第1の罪の刑に法定の加重) 4 刑の執行猶予 刑法25条1項 5 追徴 刑法197条の5後段(既に費消されて没収できない。) 6 訴訟費用の負担 刑事訴訟法181条1項本文 (量刑の理由) 本件は,福岡県a郡b村村長であった被告人が,同村助役,同村企画財政課長らと共謀の上,同村が計画していた温泉施設「A」の建設工事(以下「本件工事1」と言う。)に伴う備品購入に関し,同村の財務規則に反して,本来行うべき指名競争入札を行わず,Dとの間で不正に購入契約を締結したことを隠蔽するために,実際に指名競争入札を行ったかのような虚偽の指名伺に関する起案文書等の公文書を作成した上,これらを真実なもののように装って,同村の監査委員らに提出して行使したという虚偽有印公文書作成,同行使の事案(第1)及び,同村村長として同村が発注する土木建築工事に関し指名競争入札参加者の選定等の事務を統括掌理する職務を行っていた被告人が,Jの営業課長らから,同村が発注予定の土木建築工事(以下「本件工事2」と言う。)の指名競争入札参加者として同社を指名選定し,受注の便宜を図ってもらいたい旨の請託を受け,現金30万円を収受したという受託収賄の事案(第2)である。 まず,第1の犯行について見ると,b村企画財政課長のCは,本件工事1のうち,装飾工事等の設計が遅れており,指名競争入札を実施すれば,「A」の開業に影響が出ることを懸念し,助役のB及び村長の被告人に対し,本件工事1に伴う備品購入に関し,同村の財務規則に反して指名競争入札を行わず,Dとの間で不正に購入契約を締結し,その発覚を防ぎ,かつ会計手続に備えるために,実際には行わなかった指名競争入札を行ったかのように関係書類を整えたい旨申し出た。B助役は,「仕方ない。その方法しかないだろう。」「村長に相談して許可を取ってくれ。」などと承認し,被告人も,「仕方ないな。開業を遅らすわけにいかん。そのようにやってくれ。」などと承認した。そして,被告人は,C課長,B助役らと共謀の上,指名競争入札を行ったかのような内容虚偽の公文書を作成した上,これらを同村の監査委員らに提出して行使し,指名競争入札手続の公正を担保するための重要な公文書の信用性を損なった。被告人は,Cから申し出を受けた不正手続を承認したばかりでなく,自らも決済印を押すなど,犯行において重要な役割を果たした。 次に,第2の犯行について見ると,Nは被告人の親しい知人,LはJの営業担当者,MはLの上司であったが,被告人は,N,L及びMから,飲食店での接待を受けた挙げ句,b村が発注する本件工事2について,Jが落札・受注できるように,指名競争入札参加者として同社を指名選定し,同工事受注の便宜を図ってもらいたい旨請託され,これを承諾した。被告人は,村長としての権限や立場を利用して,独断でJを指名業者に加えるなどして,Jに本件工事2を受注させるために格別の便宜を図った。その結果,Jは,本件工事2を落札・受注することができたが,被告人は,その謝礼の趣旨で,MとLがJにおいて準備した現金の一部である30万円をNを通じて受け取り,「すまんなあ。」などと礼を述べた。このように,被告人は,知人やJの営業担当者らの働き掛けを受けて,公正に行われるべき指名競争入札手続において,一業者であるJの利益を図り,不公正な取り計らいを積極的に行い,その謝礼として本件賄賂を受け取ったもので,業者との癒着を露呈させた看過し難い犯行である。 被告人は,本件各犯行当時,b村の村長であり,自ら率先して範を示し,廉潔・公正に村の行政を執行し,村役場の職員を指導・監督すべき職責を負いながら,村長としての立場や権限を利用して本件各犯行に及び,村に財政上の損害を与えたばかりでなく,村政に対する村民の信頼を著しく損ない,村政を混乱させた。本件各犯行による社会的影響は大きく,被告人の行為は強い非難に値する。 これらの情状によれば,被告人の刑責を軽視することはできない。 他方,被告人は,本件各犯行をすべて認め,反省の態度を示していること,本件第1の犯行は,村の一大事業である「A」の開業を遅らせたくないとの動機もあったこと,被告人は,これまで長年にわたりb村の村議会議員及び村長職を務め,同村のために尽くしてきたこと,被告人は村長職を始め公職をすべて辞任したこと,被告人は財団法人法律扶助協会に対し30万円の贖罪寄附をしたこと,被告人には禁錮刑以上の刑に処せられた前科がないこと,74歳と高齢であることなど,被告人のために酌むことのできる情状もある。 そこで,以上の情状を総合考慮し,被告人に対し,主文のとおり量刑し,その刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (求刑 懲役3年,金30万円の追徴) 平成17年10月26日 福岡地方裁判所小倉支部第2刑事部 裁判長裁判官 若 宮 利 信 裁判官 出 口 博 章 裁判官 佐 藤 卓
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#blognavi 2009年6月18日 先月末に、浦安市生涯学習課が三番瀬に面した市の保有地に対して、観察舎の基本設計の公募を行っています。 http //www.city.urayasu.chiba.jp/item15055.html#moduleid11247 (仮称うらやす三番瀬環境学習施設の基本設計業務委託の事業者募集) すでに3社が一次審査を通り、6月25日が2次提出の締め切り、7月上旬には事業者が決定・契約というあわただしさです。 概要 ① 建設場所:浦安市日の出七丁目5-4 番地、5-5 番地 ② 敷地面積:1,954.22 ㎡ ③ 想定施設規模:鉄骨造2階建て 約550 ㎡(駐車場・駐輪場を除く) ④ 想定工事費:212,000 千円 (基本設計3,780,000円) 目的 三番瀬を活かしたまちづくりを進めるため、「うみ」と「まち」との結節点となるよう、拠点とネットワークの形成を図る。 今後のスケジュール 平成21 年度 基本設計 平成22 年度 実施設計、一部建設工事 平成23 年度 建設工事、施設供用開始 「整備位置については、海への眺望や隣接する9号街区公園と50m緑地との一体的な敷地利用を考慮し配置する」と書かれていますが、まだ一体的な敷地利用(三番瀬の活用を含めた)がどんなものか決まっていないのになぜ、建物の位置や内容が先に決まるのだろうか?!と思ってしまいます。 どうか、ここを私たち浦安市民や子供たちが 「世界に誇れる素晴らしい場所」 にしてください。そのためにも、建物だけを急いで作ってしまわないで、もっと、時間をかけ、広く市民や子供たちからもアイディアを募集して進めてもらえないものでしょうか? 場所はこちらです。右の学習施設用地の中に建築されます。左に街区公園や下に緑地(県企業庁所有)が隣接しています。 (地図)浦安市公開資料に補足 皆様のご意見をお待ちしています。 カテゴリ [お知らせ] - trackback- 2009年06月18日 18 15 11 この計画は、市の生涯学習課等関係者によって進められているようですが、「まちづくり」や「あるべき公共建築」の観点からの「ソフト(哲学)」が抜けてはいないか、気になります。設計者選定を公開にする、設計段階では市民による「ワークショップ」とのコラボレーション(協働)をする(他自治体では実例が多い)、といったことをやるべきではないでしょうか。 -- 入船在住 只野康夫 (2009-06-23 11 04 37) 名前 コメント #blognavi
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目次 モンスターが強い塔 冒険イベントリスト モンスターBP(バトルポイント) ステータス モンスターが強い塔 イベント期間 12/24(金)16 00~12/28(月)15 00まで モンスターが強い塔はLv.1のチョコボでも行ける お宝は無し。宝箱は拾えるけど中身は素材か木の実 冒険イベントリスト やる気UP 勇気を奮い起こした休憩した気合を入れた チョコボが手を振ってくれたチョコボと目が合ったチョコボとすれ違った やる気DOWN モンスターの群れに怖気づいたすべって転んでしまった道に迷った 空腹度UP 湧き水を飲んだケーキを食べたニンジンを食べた 空腹度DOWN お腹が鳴った喉がかわいたいい匂いがした 全回復イベント 生命の泉に癒された 即死イベント 神々しいモンスターに睨まれた 経験値GET モンスターの気配を察知したモンスターの群れの中を駆け抜けた罠を回避した フェザーGET フェザーを1枚見つけたフェザーを2枚見つけた ギルGET 50ギル見つけた100ギル見つけた150ギル見つけた モンスター 出現するモンスター 点数は第四競技での得点。 バット(3点)、ゴブリン(5点)、ボム(10点)、プリン(12点)、ラミア(15点)、鉄巨人(20点) ボス クロガネ(25点) 出現するモンスターのレベル 出現するモンスターのレベルは自分のチョコボを基準にして 6、-3、±0、+3。 これはボスのクロガネも同じ。 BP(バトルポイント) 名前 BP バット 8 ゴブリン 9 ボム 10 プリン 12 ラミア 15 鉄巨人 20 ボス クロガネ 30 ステータス モンスターのLvを基準にして計算している。小数点以下の端数は四捨五入。 データ不足のため間違っている可能性があります。 名前 攻撃力 経験値 ギル HP バット Lv*30/100+3 Lv*13/10+15 Lv+3 ? ゴブリン Lv*38/100+3 Lv*15/10+20 Lv+5 ? ボム Lv*67/100+3 Lv*19/10+35 Lv+7 ? プリン Lv*51/100+11 Lv*21/10+40 Lv+5 ? ラミア Lv*50/100+8 Lv*24/10+50 Lv*2+10 ? 鉄巨人 Lv*55/100+7 Lv*30/10+65 Lv*2+13 ? ボス クロガネ Lv*70/100+6 Lv*35/10+80 Lv*2+10 ?
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効果 全ての国が復興状態となる※世界情勢が絶望や終焉の時も発動可能。ただし、国力はそのまま イースターによる復興の場合統一レベルは下がらない 部隊変更(復活部隊)の際の生贄 生まれる卵 ハテナエッグ ドリームエッグ ジャンクエッグ
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▽タグ一覧 ニコニコで【係員ファンの聖地】タグを検索する 概要 チャージマン研!第30話「塔上のキャロンを救え!」に登場したキャラクター。 ジュラル星人がゆうえんちに逃げ込んだ時に、避難するようにとアナウンスした放送係。 チャー研1、2を争うほどのハイテンションが見所。 建設工事作業員 高所から鉄骨を落としてしまい、偶然下を通っていたジュラルに当たる。 長らくチャーケニストにも認知されていなかったが十年充電祭でMEGALOVANIAパートを務めた。 逃げまし代 逃げましょ逃げましょ
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姫路の宮本住建 姫路の宮本住建は、豊かな住まいづくりと地域のまちづくりに貢献し奉仕します。 姫路の宮本住建は、一般建設業などを行っている建設会社。 姫路の宮本住建は、外構やリフォーム、造園なども行っている。 姫路の宮本住建は、顧客との“縁”を大切にしている。 姫路の宮本住建は、社員・協力業者との“縁”も大切にしている。 宮本住建の会社概要 社名…株式会社 宮本住建 代表者…宮本昌治 所在地<本社事務所>〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲2110-2 <飾磨営業所>〒672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島3259 資本金…2000万円 創業…昭和7年 建設業許可建設工事業 兵庫県知事 許可(般―23)第457776号 土木工事業 兵庫県知事 許可(般―23)第457776号 従業員数…12名一級建築士 二級建築士 一級建築大工技能士 二級建築施工管理技士 二級土木施工管理技士 福祉住環境コーディネーター二級 関連会社…有限会社 MTシステム(システムキッチン・システムバス施工) 事業内容…一般建設業/外構/リフォーム/造園 宮本住建(姫路)